2024年06月01日
●動物園(駐車場含む)で写真や動画を撮影する場合の許可について
写真・映像を個人が撮影し、個人で楽しむ範囲であれば、許可は必要ありません。
例:グッズを作成して自分で使用して楽しむ。報酬のないSNS等に画像を投稿して楽しむなど。
なお、ライブ配信は他のお客様に迷惑となるため、禁止しております。
また、次のような場合、都市公園法、神戸市都市公園条例に基づき、事前に許可申請し、使用料を納めるなどの手続きが必要です。
許可については王子動物園(078-861-5624)までお問い合わせください。
また、撮影内容、撮影希望日時、場所等によっては不許可とする場合があります。
・業として写真・映像を撮影する場合(広告・グッズ等に使用しない場合)
例:学校園などが雇用したカメラマンを同伴し、園内で写真撮影を行うなど。
・商業目的として写真・映像を撮影する場合(広告・グッズ等に使用する場合)
例:園内で撮影した動物の写真でグッズ作成、販売する。企業等のプロモーション映像を作成する。有料で動画を配信するなど。
※無償でグッズ作成する場合も、企業等が作成したり大量に作成・配布する場合などは、広告とみなす場合があるのでご注意ください。
・動物園の一部を占有して撮影を行う場合(商業目的かどうかに関わらず、許可申請が必要です。ただし、原則許可しておりません。)
例:モデルの撮影会を行うなど